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仙台駅前美容外科は、厚生労働省が定める医療広告ガイドラインの趣旨を尊重し、患者様が安心して治療をご検討いただけるよう、当ウェブサイトの表現・掲載内容を継続的に点検・改善しております。

1. 医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインは、医療法(第6条の5・第6条の7ほか)に基づき厚生労働省が策定した、医療機関の広告に関する規制の考え方をまとめたものです。テレビCMや看板といった従来型の広告だけでなく、ウェブサイト、ブログ、SNS、パンフレットなども規制の対象に含まれます。

その目的は、患者様が治療を選ぶ際に必要な情報を得られるようにしつつ、事実と異なる表現や誤解を招く表現によって不利益を被ることがないよう、医療に関する広告の質を一定水準に保つことにあります。当院も美容医療を提供する一医療機関として、この考え方を踏まえたウェブサイト運営に努めています。

根拠法令医療法第6条の5(広告の内容及び方法の規制)、第6条の7(広告可能事項の限定解除)ほか
対象媒体ウェブサイト、SNS、ブログ、メールマガジン、パンフレット、院内掲示物など、患者様の受診を誘引する目的を持つ媒体全般
所管官庁厚生労働省(医政局総務課)

2. 広告として認められない表現の考え方

ガイドラインでは、患者様に誤った期待や判断を与えるおそれのある表現について、広告として認められないものと整理されています。当院が特に留意している主な考え方は次のとおりです。

比較優良広告

「地域No.1」「日本一の症例数」など、他院と比較して自院を優良と示す表現。客観的な事実を確認できないものは使用しません。

誇大広告

効果を過度に強調したり、リスクを伴わないかのように誤認させたりする表現。実際の効果や限界を正しく伝えることを優先します。

体験談の紹介

効果の感じ方には個人差があるため、患者様やご家族の主観的な体験談は、誘引を目的とした形では掲載しません。

誤認を招く術前・術後写真

いわゆるビフォーアフター写真は、施術内容・リスク・副作用・費用の説明を伴わない形では掲載しません。

公序良俗に反する表現

品位を欠く表現や、過度に不安を煽って受診を促すような表現は用いません。

未承認医薬品等の強調

国内未承認の薬剤・機器を用いる場合は、その旨・入手経路・国内承認品の有無・リスク等を明示します。

医療法第6条の5第2項において、広告が虚偽にわたるべからざること、誇大にわたるべからざること等が定められている。

出典:厚生労働省「医療広告ガイドライン」(医政発0508第1号)/厚生労働省ウェブサイトより抜粋・要約

3. 当院における具体的な取り組み

  1. 症例写真には、施術名、想定されるリスク・副作用、当院での目安料金を必ず併記しています。
  2. 「絶対に」「必ず治る」など、効果を断定する表現は使用していません。
  3. 他院との比較を示す表現、優劣を断定する表現は使用していません。
  4. 患者様ご本人・ご家族からの体験談・感想を、誘引目的で掲載することはありません。
  5. 掲載前に院長および担当スタッフによる内容確認を行い、事実関係と表現の適切性をチェックしています。
  6. ガイドラインの改定や運用状況を踏まえ、既存ページも含めて定期的に見直しを行っています。

4. お問い合わせ・運営情報

医療機関名仙台駅前美容外科
所在地〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央二丁目1-5 青葉21ビル4階
電話番号022-724-7695
ウェブサイトhttps://ekimaebeautyclinic.com/

当ウェブサイトの記載内容について、医療広告ガイドラインの観点から気になる点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。

厚生労働省「医療広告規制について」